同一企業内での雇用形態の違いによる不合理な待遇差をなくすことを目的として、2018年6月29日に成立し、2020年4月1日から全国で施行される取組みです。
同じ会社の中で、仕事の勤務内容や責任の範囲や負担などがまったく同じであれば、雇用形態が違っても同じ賃金や待遇としなければならない、ということです。
働き方改革のひとつとして、「働き方改革関連法」が成立し、同一労働同一賃金にかかわる「パートタイム労働法」「労働契約法」「労働者派遣法」の3つの法律が改正されました。
2016年に厚生労働省から「同一労働同一賃金ガイドライン」というものが発表されていましたが、法的な拘束力がないものだったため、改めてしっかりとした法律として施行された、という経緯があります。
「同一労働同一賃金」でポイントとなるのが、何をもって、どんな基準で「同一労働(同じ仕事)」であるかどうかを判断するかですよね。
「同一労働(同じ仕事)」であるかは、仕事内容はもちろん、責任の範囲や負担、勤務形態、転勤の可能性など、様々な条件で判断されるもので、単に職種名が同じだから待遇も同じということにはなりません。
また、是正の対象となるのはあくまでも「不合理な待遇の差がある場合」です。つまり明らかに待遇が不合理である場合であり、明確な根拠があれば待遇の差は認められています。
派遣社員・パートなどそれぞれ「改正労働者派遣法」「パートタイム・有期雇用労働法」で制定されています。
詳しくは厚生労働省のホームページもご参考ください。
派遣社員は、御社との雇用契約はありません。当社のような派遣会社と雇用契約を結び、御社に
労働の提供」を行っている状態です。
「同じ会社の中で、仕事の勤務内容や責任の範囲、負担などがまったく同じであれば、雇用形態が違っても同じ賃金や待遇としなければならない」ということですが「同一労働同一賃金」の原則です。
つまり派遣社員の場合は、労働の提供を行っている派遣先の会社で同じ仕事をしている正社員と同じ待遇にしなければならない、と定められています。
しかし、派遣社員はパートなど他の雇用形態と比べて複雑になるので、2つの方法から選択できる仕組みになっています。
一つ目は、同一労働同一賃金の原則通り、派遣先の正規雇用労働者と同じ待遇にする「派遣先均等・均衡方式」です。
この方式を取ると、派遣先の正規雇用労働者と同じ待遇になるだけでなく、どの派遣会社から派遣されても、行っている仕事、責任の範囲などが同じであれば時給は同じになります。
この方式を取るには、派遣先の正規雇用労働者がどんな仕事を行っているかだけでなく、責任の範囲、ノルマ、転勤の可能性など、あらゆる条件を提供をしてもらわなければならず、すり合わせが非常に難しいのが現実です。
ただ、小規模の会社であれば、労働条件が単純である場合が多く、現実的には大企業等に比べ取り入れやすい方式となっています。
2つ目は、派遣会社側で待遇を一定の水準以上に定めてしまう「労使協定方式」です。
派遣会社の中で、派遣社員が行う仕事の平均賃金を参考にして、その待遇を労使協定で定める方式になります。
ちなみに、労使協定とは、派遣会社が、労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数の代表者と一定の事項を定めた協定を書面で結ぶことを指します。
「同一労働同一賃金」においては賃金だけでなく、業務の遂行に必要な能力をつけるために実施する教育訓練や研修、食堂・休憩室・更衣室についても派遣先の正規雇用者との均等・均衡でなければいけません。
「派遣社員は敷地内にある食堂は使ってはいけない」「この休憩室は正規社員だけが利用できる」などは差別になるからいけませんよということです。
直接雇用している正社員・パートだろうが、派遣会社の社員であろうが、同じ「働いている人」であるという意識をもって考えれば良いと思います。
なんだか不明確なところが多い気がしますが…。
なにかポイントがあれば教えてください。
「同一労働同一賃金」は、非正規雇用労働者の待遇の改善が目的です。そのため、企業と労働者の合意がない中で、正社員の待遇を引き下げて不合理な待遇差を解消してはいけないのは明白ですよね。
非正規労働者はかなり不条理な条件で働いていて、それが社会問題につながったわけです。
「派遣村」「ネットカフェ難民」といった言葉を耳にしていたと思いますが、その不条理な労働条件を解消してきちんとした労働条件や環境を整えるのが当たり前という考え方です。
また総合職・一般職といった正社員の中に複数の雇用管理区分がある場合は、そのすべての雇用管理区分の正社員と派遣社員との間で不合理的な待遇差の解消が求められます。
派遣社員と同じような仕事をする「無期雇用フルタイム」の区分を設けて、その方々の待遇を引き下げて不合理な待遇差を解消してはいけません。
正社員と派遣社員との間で職務内容を分けたとしても、不合理な待遇差があれば、その解消を求められます。職務内容が異なっていても、内容の違いに応じたバランスのとれた待遇を確保する必要があるのはいうまでもありません。
文章にすると堅苦しいのですが、(1)でも述べた働くすべての人にきちんとした労働条件や環境を提供するという考え方のうえ、待遇の確保をすることが大切です。
正社員やパートなど正規雇用労働者の待遇を不利益に変更する場合は、原則として労使の合意が必要です。また、就業規則の変更により合意なく不利益に変更する場合であっても、その変更は合理的なものである必要があります。
これも労働者側の権利や気持ちを考えたうえで行うのが当然であるということです。
「同一労働同一賃金」の正式名称は「短時間・期間契約社員及び派遣社員に対する不合理な待遇の禁止などに関する指針」です。
厚生労働省のホームページのガイドラインでは、不合理な待遇差の解消に向けた原則となる考え方や具体例について、基本給、賞与、手当などの個別の待遇ごとに「問題となる例/問題とならない例」を用いて解説されています。
2020年4月に施行された「同一労働同一賃金」ですが、2020年といえばコロナウイルスが世界的に大流行し、多くの企業に大ダメージを与えました。企業によってはパニックのような状態で、売上低迷はもちろん、感染対策に翻弄されたりしました。
こういった中で「同一労働同一賃金」はなあなあになっていた部分もありました。しかし、現在においては非常にきびしく取り締まられています。
今一度学び直し、対応していく必要があります。
「同一労働同一賃金」については、非常にむずかしい判断になる場合も多いです。
心配な点や不明点はぜひ、弊社担当にご相談ください。